わかりにくい派遣法を、質問あるある君とジョブリク子ちゃんの質問形式で答えていきます。
派遣社員編と派遣先編でお送りします。
質問あるある君
家族の都合で他県へ引っ越ししました。派遣会社へ登録して以前、働いていた会社へ派遣をしてもらおうと思ったら、断られました。なぜですか?
派遣法第35条5(離職した労働者についての労働者派遣の禁止)により、働いていた会社を離職後1年以内に派遣することは禁止されています。法人単位となりますので、他県にある別の支店も同一法人のため、派遣できません。また、雇用形態も正社員・アルバイトなどすべて対象になります。
※60歳以上の定年退職者は禁止対象から除外されています。
ジョブリク子ちゃん
離職後1年以内の人を元の勤務先に派遣することの禁止本来直接雇用とすべき労働者を派遣労働者に置き換えることで、
労働条件が切り下げられることのないよう、派遣会社が離職後1年以内の人と労働契約を結び、
元の勤務先に派遣することはできなくなりました(元の勤務先が該当者を受け入れることも禁止されます)。
【派遣会社】 離職前事業者へ派遣労働者として派遣することを禁止
【派遣先】 該当する元従業員を派遣労働者として受け入れることを禁止
- ※ 60歳以上の定年退職者は禁止対象から除外されます。
- ※ 禁止対象となる勤務先の範囲は事業者単位となります。
平成24年10月1日より施行
出典:厚生労働省ホームページ
(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/02.html)